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スタッフブログ

2026.06.16

診査請求で労働災害が認定され、支給決定されました

働者災害補償保険法にもとづく診査請求で、労災保険支給を勝ち取りました。
 社会保険労務士で天六ユニオンの副執行委員長をしている繁田です。今回は、精神疾患の労働災害において、所轄監督署の不支給決定を労働保険審査官による審査請求で覆し、労災支給決定を勝ち取った事例を紹介します。

 ひどい、パワハラ、セクハラ

 建築現場事務所に就職したTさんは、採用日から、所長によるパワハラ・セクハラ攻撃をうけ、うつ状態に陥りました。私の方に労働災害として申請したいとの要請があり、申請しました。
 しかし、初めの監督署は、セクハラ発言を「冗談のつもりで発言している」などの理由で、不支給決定。労働保険審査官に診査請求をしました。
 審査官は、「労働基準監督署の調査不足。セクハラは日常的に行われている」として、労働災害と認め、療養舗装給付(治療費)、休業補償給付(休業の補償)の支給を決定しました

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