2026年3月22日
これまで、労働災害と障害年金の支給申請を取り組んで来ましたが、これまでの実績を紹介しておきます。
1,労働災害につて
2023年、トラック運転手の左首神経根症の労働災害について、支給決定
2023年 建築現場事務員。パワーハラスメント、セクシャルハラスメントによる精神疾患の発症。2024年所轄監督署は、不支給決定を下しましたが、大阪労働局に審査請求を申請。
労働者災害補償保険官による審査。口頭の尋問をへて、およそ1年3ヶ月を経て、所轄監督署の処分取消、労働災害と認め、病院代、生活費の支給を決定。(このことについては、別に詳しく述べます)
2,障害年金
うつ病を発症し、日常的な生活ができなくなった労働者からの依頼で、障害厚生年金を申請。障害厚生年金3級を受給できました。